政府の水際対策が緩和され、ようやく新入生が入学する待ちに待った季節が訪れようとしています
しかし、コロナ禍で学生様が入学できなかった間に、免税店の仕組みが大きく変わったのをご存じでしょうか。
昨年一度、コラムとしてご紹介した内容を、このタイミングで再度共有させていただきますので、新入生が詐欺などに合われないよう注意喚起を行っていただければと存じます。
『中国人留学生、連日限度額ギリギリの免税品「爆買い」…店側「怪しい」「不自然」』(読売新聞オンライン 2021年10月13日)という記事を読みました。
記事では中国国籍の留学生について触れられていますが、すべての留学生にとって気を付けるべき案件かと思います。
『免税購入は、土産として海外に持ち出すことなどを条件に、入国後半年間に限って可能だ。商品の転売は認められておらず、国税当局の調査で発覚すれば消費税を徴収される。』ということですので、学生様が転売業者などからな日本の免税に関して不適切な説明をうけて、免税購入を行っていると、出国時に消費税を徴収されることになります。免税となる対象者や、対象物品はこちらから確認できます。
この仕組みの恐ろしいところは、面前品購入時は詐欺だという事がわからず、出国時などになって初めて自分が騙されていたことに気づくという事です。
つまり、転売業者などは騙した後に余裕をもって痕跡を消すことが可能で、直接的な被害を受けるのは、学生様になります。
2021年10月から免税データの電子化が義務化されていますので、以前とは異なり過去免税制度を使って購入した履歴がパスポートデータと紐づき国税局が簡単に確認できるようになっています。
「先輩も問題なかった」などの甘い考えで手を出すと、消費税とはいえ、かなりの負債を負う事になります。
学生様を守る意味でも、是非、注意喚起をお願いいたします。
参考サイト:国土交通省 観光庁 「免税手続き電子化 特設サイト」
株式会社OneTerrace
井上 智之