留学生様が戻り始め、学校様の業務が忙しくなるなか、弊社にも多くの学校様にお声がけいただいております。本当にありがとうございます。
その分、Webページのコラム更新頻度が少なくなっているため、そろそろ新人さんに任せようかと思っている今日この頃です。
先月、日本東京国際学院の河合様が、株式会社Linc様主催の講演会で、業務効率化のツールとして弊社WSDBを紹介してくださいました。誠にありがとうございます。実際に使っていただいている方から評価をいただけること非常に嬉しかったです。
このような会に参加していると、色々なお話をな話を伺う機会が多いです。
今回は、文化庁委託事業について、「非常にわかりづらい表現になっているが、日本語学校にとって負担が少なく事業を行える方法がある」という話を、聞きましたので、ご紹介させていただきます。(この情報はある程度の確信をもってお伝えしておりますが、必ず採択団体様に、ご確認をお願いいたします。)
どこを確認すればそれがわかるかと言いますと下記の資料となります。
「9その他 ・よくある質問(Q&A)」(記事記載時は、3月3日更新 var5)
「(10)その他について」の第一問目
質問 | 回答 |
オンライン教育に参加する生徒から授業料を徴収してもよいのでしょうか。 | 本事業は国による委託事業であることから、実証を行う授業に関わる授業料は原則として無償でおこなってください。 受講料等、本事業の実施により収入が生じた場合は、事業実施により支出した委託業務経費に充当し、その結果残った経費を委託費として支払うこととなります。その際は収支がわかる資料が必要となります。 ただし、計上する収支は委託期間中のものが対象となり、委託期間前に授業料が支払われている場合は、収支の対象とはなりません。 なお、オンライン教育の受講生から教材費実費を徴収した場合は、実費相当額となり、収入に計上する必要はありません。 |
という形で実証事業をおこなった場合、委託期間前に授業料が支払われている事になるため、10月生に関しては、収支の対象外となるという事だそうです。
つまり、今までの通常の授業をハイブリッド型にすることで、10月生からの収入を加味せず委託事業に参加することができるということになります。また、実証事業のために特別に先生の確保をする必要もないため、教員不足などで申請できないという学校様でも参加することが可能です。
ただし、「同じ授業を料金を支払って受ける学生と、無料で受ける学生などが混ざるため、授業運営が難しくなるのでは?」などの声もあったため、このやり方も工夫する必要はありそうです。
文化庁委託事業への参加方法に悩んでいる方も、学生様が戻ってきて、わざわざ参加する必要はないと考えていらっしゃる方も、まずは一度、採択団体様に連絡することをオススメします。
株式会社OneTerrace
井上智之