記事では中国国籍の留学生について触れられていますが、すべての留学生にとって気を付けるべき案件かと思います。
『免税購入は、土産として海外に持ち出すことなどを条件に、入国後半年間に限って可能だ。商品の転売は認められておらず、国税当局の調査で発覚すれば消費税を徴収される。』ということですので、学生様が転売業者などからな日本の免税に関して不適切な説明をうけて、免税購入を行っていると、出国時に消費税を徴収されることになります。免税となる対象者や、対象物品はこちらから確認できます。
この仕組みの恐ろしいところは、面前品購入時は詐欺だという事がわからず、出国時などになって初めて自分が騙されていたことに気づくという事です。
つまり、転売業者などは騙した後に余裕をもって痕跡を消すことが可能で、直接的な被害を受けるのは、学生様になります。