大学留学生別科、認定日本語学校として申請が必要に

特に一番驚いたのは、大学の留学生別科も認定日本語教育機関として申請を行う必要があるという部分でした。

期限としては、令和11年度中ですが、早めに認定を受けておく必要がありそうです。

『法務省告示機関が、引き続き当該機関で日本語教育を受ける目的で留学の在留資格をもって在留する留学生を受け入れる場合には、令和11年3月31日までに留学のための課程の認定を受ける必要があります。』

今まで、様々な日本語教育機関様、大学の留学生別科様とお話をさせていただいた中で、違いのひとつに、出席率の提出の仕方があります。

日本語教育機関においてはおおむね、月毎の「出席すべき時限数」「出席した時限数」「出席率」を求められていました。

対して、地方入管ごとの際はありますが、大学の留学生別科は、科目ごとの出席率が示されていれば、出席率を確認できる資料として有効でした。

認定日本語学校は授業科目の設定も求められていることから、今後も、科目ごとの出席率の提出で問題ない場合もありますが、現在の日本語教育機関が提出を求められている『告示基準第1条第1項第46号(全ての生徒の6か月間の出席率及び当該期間における個々の生徒の出席状況について)』では、任意様式月単位ごとの出席率が求められています。

一般的に販売されている他社大学用のシステムは、一般的に科目を管理する目的で作られているものが多く、1学生の1月ごとの出席率を出す機能が標準搭載されていない可能性が高いです。また、大学用補助金前提のため、価格が高く、カスタマイズ費用も非常に高いです。

 

WSDBの出席管理は、学生に紐づいた出席を重視しておりますので、「大学用」「専門学校用」「日本語教育機関用」のどれをご利用いただいても、月ごとの出席率を正しく管理することができます。

具体的な提出資料の要件がまだ示されていない状況ではありますが、WSDBは学生に関わる帳票に関して、認定日本語学校制度による変更が加われば、無償で対応を行っていきます。

不適正大学への留学停止へ、政府が省令改正方針 所在不明問題で』(産経新聞 2024年2月16日)、『管理不適切な大学、留学生受け入れ停止へ 入管庁』(日本経済新聞 2024年2月16日)にあるように、出席、アルバイト等に関する管理が厳しくなり、研究生や聴講生での留学生は認めなくなるようです。

大学内で悩んでいる方がいらっしゃれば、まずは弊社に相談いただければと存じます。弊社が培ってきたノウハウがあれば、学校の授業管理と、留学生の在留資格管理は、適切に行うことができます。

株式会社OneTerrace

井上智之

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